痛みがある場合や緊急性をともなう場合は、まずその応急処置から始めます。そのための精密検査(レントゲン検査や口腔内検査)も行います。
お悩みの症状や治療に関するご希望・ご要望、患者様のライフスタイルや食生活などについてくわしくうかがいます。
精密検査を行い、結果について丁寧にご説明します。その後検査結果をふまえて、今後の治療計画などを患者様と相談して決定します。
治療計画にもとづいて治療を進めていきます。
治療終了後は、治療したところが再び悪くならないようメンテナンスを行います。定期的なメンテナンスはお口の健康を保つ重要なカギです。健康な状態を維持するために、当院の定期検診をご活用ください。
医療費控除とは、所得税の確定申告時に申請することで、年間に支払った医療費が10万円を超える場合に所得税の控除が受けられる制度です。年間の医療費が高額になりがちなご家庭では、この制度を利用することで医療費の負担を抑えながら治療を受けていただけます。
医療費控除(上限200万円)
=医療費の総額(※1)-補てんされる金額(※2)-10万円(※3)
※1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額
※2生命保険や健康保険などで支給される、入院給付金や家族療養費など
※3その年の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%
控除の対象となる医療費は、生計を一にしているご家族全員の総額です。同居していないご家族でも、仕送りをしていたり、口座を共有していたりする場合には、生計を一にしていると認められます。ただし、給与所得があって経済的に自立している場合は、同居していても対象になりませんのでご注意ください
また、控除の対象となる医療費には、診療料や医薬品の購入代金だけでなく、通院にかかった交通費(公共交通機関を使った場合)や、入院する際の部屋代および食事代なども含まれます。医療費控除の利用をお考えの方は、確定申告の際に医療費の総額がはっきりとわかるように、領収書や書類をしっかり保管しておきましょう。
医療費控除の申告には、次のものが必要になります。事前にご用意ください。
- 確定申告申請書※税務署のホームページからプリントアウトできます
- 医療費の領収書
- 医療費控除の対象になる通院交通費などの領収書、または支払明細
- 源泉徴収票※前年度の収入がある方のみ
- 還付金の振込先に指定する銀行口座の通帳
- 印鑑
上記書類をお住まいの地域を管轄する税務署に提出すれば、医療費控除の申請は完了です。当院では医療費控除の利用についてのアドバイスもしておりますので、ご不明な点がある方はお気軽にご相談ください。